ホーム > 暮らし・環境 > 県税・証紙 > 新型コロナウイルス感染症に関する県税の対応等について > 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する県税の猶予制度について
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更新日:2023年3月1日
本取扱いは、令和5年3月31日をもって終了します。令和5年4月1日以降の取扱いについては、以下のリンク先を参照してください。 |
新型コロナウイルス感染症に関連しリーフレットに記載されているようなケースに該当する場合や、県税を一時に納付することにより事業の継続や生活が困難になる場合、申請により最長1年間、納税の猶予が認められる場合があります。
猶予が認められると、猶予期間中の延滞金が軽減され、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が50%以上減少した場合等一定の要件を満たす場合、猶予期間中の延滞金を全額免除します。
なお、猶予の金額が100万円を超えて、かつ猶予期間が3か月を超える場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供をすることが必要です。
以下のようなケースに該当し、県税を一時に納付することができない場合は、申請により1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
ケース | 提出書類(共通) | 提出書類(個別) | |
1 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年2月以降の任意の1か月間における収入が過年度(令和元年から令和3年のいずれかの年)同月比で概ね50%以上減少した場合 | ・徴収猶予申請書(ワード:20KB) (申請書記載例(PDF:125KB)) ・チェックリスト(エクセル:46KB) (チェックリスト記載例(PDF:113KB)) |
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2 | 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合 | ・左記の猶予該当事実を証するに足りる書類 | |
3 | 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が新型コロナウイルス感染症にり患した場合 |
※ 猶予を受けようとする金額が100万円超で、かつ猶予を受けようとする期間が3か月を超える場合は、担保の提供が必要となる場合があります。
「担保提供書(ワード:18KB)」
※ 国や他の自治体から猶予の承認がされている場合にあっては、当該手続の際に提出した書類の写しで添付書類に替えられる場合があります。
① 県税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる
② 納税について誠実な意思を有していると認められる
③ 猶予を受けようとする県税以外の県税の滞納がない
場合は、納付すべき県税の納期限から6か月以内に申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。
※ 納期限から6か月を経過した場合においても換価の猶予が認められる場合がありますので、最寄りの県税事務所へご相談ください。
県税事務所の職員が、申請書や添付書類に記載された内容について質問をしたり、帳簿書類等を確認させていただくことがあります。
※ 猶予を受けようとする金額が100万円超で、かつ猶予を受けようとする期間が3か月を超える場合は、担保の提供が必要となる場合があります。
「担保提供書(ワード:18KB)」
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び窓口混雑緩和のため、郵送での申請及び電子申請を積極的にご活用ください。
(1)郵送での申請
提出書類を最寄りの県税事務所あてにお送りください。
【総合県税事務所】 |
【南信県税事務所諏訪事務所】 |
【総合県税事務所北信事務所】 |
【南信県税事務所飯田事務所】 |
【東信県税事務所】 |
【中信県税事務所】 |
【東信県税事務所上田事務所】 |
【中信県税事務所木曽事務所】 |
【南信県税事務所】 |
【中信県税事務所大町事務所】 |
(2)電子申請
地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用したインターネットによる徴収猶予等の申請を行うことが可能です。
電子申請の詳細については、eLTAXのホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご確認ください。
徴収猶予の特例は、申請期限である令和3年2月1日をもって終了しました。
ただし、令和3年2月1日までに納期限が到来した県税で、その納期限までに申請書を提出できなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請できますので、申請方法等について最寄りの県税事務所にご相談ください。
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