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更新日:2021年3月10日

南信県税事務所

土地の不動産取得税の減額申請について

住宅用土地を取得された方は、不動産取得税が減額となる場合があります。

減額の要件

新築住宅の土地

土地を取得した日から3年以内にその土地の上に特例適用住宅※1を新築された場合で、  

  1. 土地の取得者が住宅新築時までその土地を引き続き所有していた場合。
  2. 土地の取得者がその土地を譲渡し、その譲り受けた者によりその土地の上に住宅の新築が行われた場合。

土地の取得者がその土地の取得日の前1年の期間内に特例適用住宅を新築していた場合。

既存住宅(中古住宅)の土地

土地の取得者がその土地の取得日の前後1年の期間内に耐震基準適合既存住宅※2を取得した場合。

土地の取得者がその土地の取得日の前後1年の期間内に耐震基準不適合既存住宅※3を取得した場合。

 

※1 住宅部の床面積(離れ、物置、車庫等の付属建物を含む)が、50㎡(共同住宅は1区画40㎡)以上240㎡以下の住宅
※2 取得した人自身が居住する、昭和57年1月1日以降に新築された住宅
(新築年月日が昭和57年1月1日以前であっても耐震診断によって「新耐震基準」に適合していると証明された場合はこの要件に該当します。なお、証明にかかる調査が住宅の取得日前2年以内に終了している必要があります。)
※3 上記「※2」に該当しない住宅で、取得後6ヵ月以内に耐震化集を行い「新耐震基準」に適合する証明を受け、取得した人自身が居住を開始している住宅。

 

この他に、新築未使用住宅(建売住宅、分譲マンションなど)の土地を取得された方も減額の対象となる場合があります。

減額申請の手続き

伊那、諏訪、飯田の各合同庁舎内の県税事務所で申請が可能です。

来庁のうえ申請をされる方

必要なもの

  1.  不動産取得税の納税通知書
  2. 印鑑(認印)
  3. 建物の登記事項証明書
  4. 土地の登記事項証明書 (住宅が新築された日以降に交付されたもの)
  5. 通帳等、納税者の口座番号がわかるもの(納税後の場合)
  6. 住民票(上記「既存住宅(中古住宅)の土地」に該当される方のみ)
  7. 平面図(共同住宅、二世帯住宅、併用住宅、未登記住宅の場合)
  8. 公図(土地取得後に分・合筆を行っている場合)

郵送により申請をされる方

上記に加え、減額申請書又は減額・還付申請書を記載の上郵送してください。

 

 

その他ご不明な点等ございましたら、下記連絡先までご連絡ください。

南信県税事務所課税課課税第二係  電話:0265‐76‐6808

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お問い合わせ

所属課室:長野県南信県税事務所 

長野県伊那市荒井3497

電話番号:0265-76-6805

ファックス番号:0265-76-6809

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