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更新日:2021年3月10日
南信県税事務所
住宅用土地を取得された方は、不動産取得税が減額となる場合があります。
土地を取得した日から3年以内にその土地の上に特例適用住宅※1を新築された場合で、
土地の取得者がその土地の取得日の前1年の期間内に特例適用住宅を新築していた場合。
土地の取得者がその土地の取得日の前後1年の期間内に耐震基準適合既存住宅※2を取得した場合。
土地の取得者がその土地の取得日の前後1年の期間内に耐震基準不適合既存住宅※3を取得した場合。
※1 住宅部の床面積(離れ、物置、車庫等の付属建物を含む)が、50㎡(共同住宅は1区画40㎡)以上240㎡以下の住宅
※2 取得した人自身が居住する、昭和57年1月1日以降に新築された住宅
(新築年月日が昭和57年1月1日以前であっても耐震診断によって「新耐震基準」に適合していると証明された場合はこの要件に該当します。なお、証明にかかる調査が住宅の取得日前2年以内に終了している必要があります。)
※3 上記「※2」に該当しない住宅で、取得後6ヵ月以内に耐震化集を行い「新耐震基準」に適合する証明を受け、取得した人自身が居住を開始している住宅。
この他に、新築未使用住宅(建売住宅、分譲マンションなど)の土地を取得された方も減額の対象となる場合があります。
伊那、諏訪、飯田の各合同庁舎内の県税事務所で申請が可能です。
必要なもの
上記に加え、減額申請書又は減額・還付申請書を記載の上郵送してください。
その他ご不明な点等ございましたら、下記連絡先までご連絡ください。
南信県税事務所課税課課税第二係 電話:0265‐76‐6808
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