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更新日:2022年4月27日

南信県税事務所

個人住民税の給与からの特別徴収を徹底します

 長野県と県内全77市町村は、平成30年度から、原則としてすべての事業主(給与支払者)の方を県下一斉に特別徴収義務者として指定し、従業員の給与所得に係る個人住民税について特別徴収を徹底します

 

詳しくは「個人住民税の特別徴収の推進」をご覧ください。

個人住民税の特別徴収とは?

 所得税の源泉徴収と同じように、事業主(給与支払者)が特別徴収義務者として、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引き、従業員に代わって市町村に納入する制度で、法律で義務づけられています。(地方税法第321条の4)

個人住民税の特別徴収のメリット

従業員の方のメリット

  • 従業員の方が個人住民税の納税のために金融機関へ出向く手間を省くことができ、納め忘れがなくなります。
  • 特別徴収は納期が年12回ですので、納期が年4回の普通徴収と比べて、1回あたりの納税額が少なくてすみます。

事業主(給与支払者)の方のメリット

  • 市町村が個人住民税の税額計算を行いますので、所得税のように事業主(給与支払者)の方が税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。

お問い合わせ

所属課室:長野県南信県税事務所 

長野県伊那市荒井3497

電話番号:0265-76-6805

ファックス番号:0265-76-6809

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