ここから本文です。
更新日:2022年4月27日
南信県税事務所
長野県と県内全77市町村は、平成30年度から、原則としてすべての事業主(給与支払者)の方を県下一斉に特別徴収義務者として指定し、従業員の給与所得に係る個人住民税について特別徴収を徹底します。
詳しくは「個人住民税の特別徴収の推進」をご覧ください。
所得税の源泉徴収と同じように、事業主(給与支払者)が特別徴収義務者として、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引き、従業員に代わって市町村に納入する制度で、法律で義務づけられています。(地方税法第321条の4)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください