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更新日:2023年5月15日

屋外広告業について(業務主任者の選任)

業務主任者(条例第21条第1項、規則第13条の5)

業務主任者とは、営業所ごとに設置する、広告物の表示・設置に関する法令の規定の遵守やその他その営業所における業務を適正に運営するために必要な業務を行う人のことで、下記のいずれかの条件を満たす方となります。

  • 国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物等に関し行う試験に合格した者
  • 都道府県、指定都市又は中核市が行う講習会の修了者
  • 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく広告美術に係る職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者
  • 広告物等の表示又は設置の責任者として5年以上の実務経験を有し、申請の日前5年以内に屋外広告物に関する法令に違反していない者で知事が認定した者

※業務主任者の資格を有する者として知事の認定を受ける場合は、「業務主任者資格認定申請書」を記入し申請してください。

様式はこちら(ワード:28KB) 

※屋外広告物講習会修了証を紛失された場合は、「屋外広告物講習会修了証明願」を記入し申請してください。所定欄に手数料400円分の長野県証紙を貼付してください。(消印はしないでください)

様式はこちら(ワード:30KB)

業務主任者の業務(条例第21条第2項)

業務主任者は次の業務の総括に関することを行わなければなりません。

  • 屋外広告物条例や広告物に関する法令の規定の遵守に関すること
  • 広告物の表示や設置に関する工事の適正な施工や安全の確保に関すること
  • 営業所ごとに帳簿を備え、営業に関する事項を記載し、これを保存すること
  • 業務の適正な実施の確保に関すること

お問い合わせ

建設部都市・まちづくり課

電話番号:026-235-7348

ファックス:026-252-7315

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