ホーム > 健康・医療・福祉 > 障がい者福祉 > 「松本圏域障害者就業・生活支援センター」の指定候補者を募集します

ここから本文です。

更新日:2022年12月20日

「松本圏域障害者就業・生活支援センター」の指定候補者を募集します

野県では、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第27条の規定に基づき同法第28条の業務を行う「障害者就業・生活支援センター」について、県内の障がい福祉圏域10圏域につき各々一の事業者を指定し、障がい者の就労支援を実施しているところですが、松本圏域(松本市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、筑北村、朝日村の3市5村を対象とする範囲)において、現指定事業者が令和5年3月末をもってセンターの運営から撤退することとなったことから、令和5年4月以降の当該圏域における障がい者の雇用の促進、職業の安定を図るため、当該圏域を活動区域とするセンターの指定候補者を募集します。

障害者就業・生活支援センターの業務について

 障がい者の職業生活における自立を図るために必要な支援の実施。より詳細な業務概要については松本圏域障害者就業・生活支援センター募集要領(PDF:256KB)を参照してください。

  • 障がい当事者、支援者等からの就労に関する相談に対応し、必要な指導、助言を行うこと。
  • 障がい者の就労に関して関係機関と連携、連絡調整を行うこと。
  • 職業準備訓練、職場実習の実施についてあっせんすること。
  • 上記のほか、障がい者の職業生活における自立のために必要な支援を総合的に行うこと。

応募要件

 次に掲げる要件を全て満たすものとします。

  1. 地方自治法施行令第167条の4第1項及び財務規則第120条第1項の規定により入札に参加することができない者でないこと。
  2. 物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成23年3月25日付け22管第285号)に基づく入札参加停止の措置を受けていないこと。
  3. 長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
  4. 県税、消費税及び地方消費税を完納していること。
  5. 労働保険、厚生年金保険及び健康保険に加入する義務がある者にあっては、これらに加入していること。
  6. 松本圏域に支援拠点を設置し、国が実施する雇用安定等事業及び長野県が実施する生活支援等事業を遂行するにあたって必要な人員を配置できること。
    (参考:令和4年度の人員体制については、雇用安定等事業における就業支援担当職員が4名(内1名が主任就業支援担当者)、生活支援等事業における生活支援担当職員が1名であり、令和5年度についても同等規模による事業実施を見込みます。)
  7. 支援対象となる障がい者の職業の安定を図ることを目的として設立された一般社団法人、一般財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人又は、医療法人であること。
  8. 業務を行うにあたって、松本圏域の自治体及び関係機関と十分な連携をとれる見込みがあること。
  9. 過去3年間に次の障がい者の就業及び生活に関する支援活動の実績があること。又は、実績がない場合には、指定を受けた後1年間の間に次の要件を満たす確実な見込みがあること。
    ア、支援により10名以上の就職者を出していること。
    イ、支援により事業所等において20件以上の職場実習を行っていること。
  10. 公益法人にあっては、本事業を受託した場合において、国からの補助金、委託費等(本事業に係るものを含む)が当該法人の年間収入の3分の2を下回る見込みであること。

指定候補者募集への応募方法

 参加申込書及び指定希望調書その他関係書類を次のとおり提出してください。

  1. 参加申込書の作成・提出
    提出期限 令和5年1月30日(月曜日)午後5時(必着)
    提出方法持参又は郵送による。
    提出場所長野県健康福祉部障がい者支援課共生社会推進係
    〒380-8570長野市大字南長野字幅下692-2(県庁4階)
    提出書類
    (1)参加申込書(様式1)
    (2)応募要件具備説明書類総括書及び総括書に添付すべき書類(様式1の附表)
  2. 指定希望調書の作成・提出
    提出期限令和5年2月20日(月曜日)午後5時(必着)
    提出方法上記1.に同じ
    提出場所上記1.に同じ
    提出書類
    (1)松本圏域障がい者就業・生活支援センター指定希望調書
    (2)令和3年度の収支決算書及び事業報告書
    (3)令和4年6月1日現在の障害者雇用状況報告書の写し
    (常用労働者50人以上の法人のみ)
    (4)法人パンフレット等法人の概要が分かる資料(写し可)
    提出部数6部(原本1部、コピー5部)

審査

 指定候補者の選定は、松本圏域障害者就業・生活支援センター指定候補者審査委員会が審査の上、最高点となった者を選定します。

  1. 審査対象 提出書類を審査の対象とします。
  2. 審査基準 松本圏域障害者就業・生活支援センター指定候補者審査基準表(PDF:74KB)のとおりです。
  3. プレゼンテーション又はヒアリングは、原則として実施しません。

募集に関わる詳細事項

 募集に関する詳細については、松本圏域障害者就業・生活支援センター指定候補者募集要領(PDF:256KB)を参照してください。

各書類の提出先、問合せ先

〒380-8570長野市大字南長野字幅下692-2
長野県健康福祉部障がい者支援課共生社会推進係
電話番号:026-235-7105
FAX:026-234-2369
E-mail:fuku-shakai@pref.nagano.lg.jp
担当者 溝口 

の他

 原則として令和5年4月1日からの事業実施を予定していますが、障害者就業・生活支援センター事業の実施にあたっては、国及び県の令和5年度予算の成立、県から国への実施事業者推薦の採択、県による契約相手方としての採択等の条件が満たされない場合、指定候補者となっても事業を実施できないことがあります。御了承の上、応募をお願いします。

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

健康福祉部障がい者支援課

電話番号:026-235-7105

ファックス:026-234-2369

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

  • 長野県公式観光サイト ゴーナガノ あなたらしい旅に、トリップアイデアを
  • しあわせ信州(信州ブランド推進室)