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更新日:2023年4月1日
精神保健福祉センター
【業務移管のおしらせ】
長野県精神保健福祉センターは、昭和61年(1986年)4月から「自閉症児者療育対策事業」を開始し、その後は「長野県発達障がい者支援センター」として、発達障がいの方への支援体制の充実に向けて活動してきました。
この度、令和5年4月より、更なる機能の拡充を目指し、「長野県発達障がい情報・支援センター」と名称を改めた上で、信州大学医学部附属病院(信州診療連携センター)へ業務を移管することになりました。
〒390-0802
長野県松本市旭2丁目11-30 長野県松本旭町庁舎
長野県発達障がい情報・支援センター
電話番号:0263-37-2725(受付時間:午前9時から午後4時まで)
ホームページ:(決定後掲載します)
(令和5年4月1日)
発達障がいの定義は、使われる場所によって異なる場合があります。たとえば、医学的には知的障害なども発達障がいに含まれます。ここでは、発達障害者支援法等の定義を紹介します。
発達障害者支援法に具体的に出てくる障害は、以下のような関係図で示されることがあります。(図は、厚生労働省発行パンフレット「発達障害の理解のために」より作成)
図にある障害のほかに、トゥレット症候群、レット障害、小児期崩壊性障害、特定不能の広汎性発達障害といった障害も含まれます。
基本的には「脳の機能の偏り」であることと、「通常低年齢において発現するもの」ということがあります。生まれ持っての特性であるともいえます。そのため、人によって特徴の現れ方は様々ですが、多くの場合、幼少期からその特性が見られます。
「育て方が不適切である」とか、「本人の努力不足」ではありません。
発達障がいに関する「よくある質問とその回答」をまとめました。さらに詳しい情報については、本サイトの「発達障がいに関する相談」のページにまとめてあります。
発達障害者支援法による「発達障害」の定義は、世界保健機構WHOのICD-10(国際疾病分類)に基づいたものです。一方、医療現場では精神障害の診断と統計マニュアル(DSM-5)が使われることもあります。診断基準が異なるだけで、「発達障害」としての支援の対象となります。
いわゆる「吃音症」「どもり」は、身体的な障害がないのにも関わらず、ことばをスムーズに話すことができない症状です。話そうとするときに、最初の音声が連続して発せられたり、一瞬声がでないなどの症状があります。発達障がいのひとつであり、基準に当てはまれば「精神障害者保健福祉手帳」が交付されることがあります。なお、「どもり」は近年、差別用語とみなされています。
発達障がいの方の中には、対人関係やコミュニケーションが上手にできないかたがいます。しかし、対人関係やコミュニケーションが上手にできないからと言って、必ずしも発達障がいというわけではありません。
ADHDの方は整理整頓が苦手ですが、整理整頓が苦手だからADHDというわけではありません。
学校の成績が良くない背景に、学習障がいがあります。しかし、知的障がいや、情緒的な問題で学業不振となっている場合もあります。
発達障がいは、生まれつきの障がいであり、障がいそのものは治りません。しかし、障がいを持ちながらも社会に適応して行くための方法はあります。
障害者手帳には、精神、知的、身体の各障害に対する3種類の手帳があります。知的な遅れがない発達障がいの方の場合には、「精神障害者福祉手帳」が交付されることもあります。
お知らせ
関連リンク
お問い合わせ
所属課室:長野県精神保健福祉センター
長野市大字下駒沢618-1
電話番号:026-266-0280
長野県精神保健福祉センターでは、発達障がいに関する電話相談は終了しました。
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