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更新日:2024年1月23日

文化芸術関係の長野県共催及び後援名義の使用承認申請について

県民文化部 文化政策課 では、長野県としてその趣旨に賛同し県の施策の推進に寄与すると認められる、文化芸術分野の公演会、展覧会、講演会、講習会等の集会又は催し物(以下「行事等」という。)について、以下の基準を満たすと認められる場合に、長野県の共催又は後援名義の使用を承認しています。

共催又は後援名義の使用を希望される場合には、以下の内容をご確認の上、申請期間内に申請書類をご提出ください。
なお、行事等の内容によっては、共催又は後援名義の使用を承認できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 

承認の基準

1 主催者の承認基準

1 主催者(共催者を含む。(以下同じ。))が、次の各号のいずれかに該当するものであること。
 (ア) 国又は地方公共団体
 (イ) 県民文化会館、伊那文化会館、松本文化会館、飯田創造館、佐久創造館、県立美術館の指定管理者
 (ウ) 学校等の教育機関又はその連合体(私立学校については、学校の広報を目的とした行事ではなく、文化芸術の振興に資する作品等の発表を目的とした行事であること、県民に広く鑑賞の機会を提供するものであることを明示した確約書の提出を求める。)
 (エ) 公益法人及びこれに準ずる団体(宗教法人を除くものとするが、文化財保護法の規定に基づき指定された文化財の所有者等として、その公開の事業を行う場合はこの限りではない。)
 (オ) 新聞、放送局等の報道機関
 (カ) 前各号に掲げる以外の団体で、その行事の内容が文化芸術の振興に資するものと認められるもの
 (キ) 上記に掲げるものを構成員に含む実行委員会(個人の申請を除く。)
 (ク) 営利会社が主催又は共催する行事については、原則として承認しないこととするが、その会社が主催することが最も適切であり、かつ営利を目的とせず長野県の文化芸術の振興に資するものについては、審査の上認めることができる。

2 主催者(その構成員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。
 (ア) 暴力団員又は暴力団その他の反社会的勢力である団体又は個人
 (イ) 暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

2 行事の承認基準

行事の内容が、次に掲げるもの全てを満たすものであって、当該行事が確実に実施される見込みがあること。
 (ア) 県民福祉及び文化の向上に寄与し、公益性のあるものであること。
 (イ) 県の文化芸術振興に関する計画や方針に合致し、共催又は後援により県の施策の推進に寄与すると認められるものであること。
 (ウ) 特定の宗教団体、政治団体若しくはこれらの外郭団体の活動又は特定の宗教若しくは政治的目的のための活動と認められるものでないこと。
 (エ) 入場料、出品料、参加料及び作品返送料等を主催者が徴収する行事については、その費用について明示されており、専ら主催者等の利益を目的として行われるものでないこと。
 (オ) 行事の対象又は効果が、特定の地域に限定されず、かつ、県郡市等の広範囲にわたるものであること。
 (カ) 開催場所が県外である場合にあっては、次のいずれかにおいて開催される行事であること
 ア 長野県関係施設
 イ 文化芸術施設
 (その主催者が長野県と関係があり、多くの長野県民が参加することが期待できる行事を開催する場合に限る。)
 (キ) 開催、開設の場所は、公衆衛生、災害防止について十分な設備及び措置が講じられていること。
 (ク) 過去に共催し、又は後援した行事については、この要領に定める承認の基準及び承認の条件を履行していること。

手続きの詳しい内容につきましては下記「取扱要領」をご覧ください。
【行事の共催及び後援に関する取扱要領(令和6年1月4日から)(PDF:88KB)

 

申請期限及び申請書類

(1) 申請期限 行事が開催される40日前までに 郵送またはメール ( geijutsu@pref.nagano.lg.jp)で申請をしてください。
(2) 申請書類
 (ア) 申請書類申請書【様式】(ワード(ワード:25KB) PDF(PDF:69KB)
 (イ) 開催計画書(開催要項等)(行事の目的及びその計画を明らかにする書類)
 (ウ) 収支予算書(行事に係る収支)
 (エ) 団体の規約、役員名簿 (ただし、主催が国、地方公共団体の場合は不要) 
 (オ) 前回の資料又は見本(プログラム、ちらし等)
 (カ) その他、県が必要と認めた書類(要相談)

申請した行事の内容に変更が生じたときには、共催又は後援の承認を受けた行事の主催者は、速やかに報告してください。また、重大な変更が生じたときは、様式1に準じた文書により変更申請してください。この場合、変更内容によっては承認を取り消すことがあります。

申請又は変更申請において、県が必要と認める場合には、主催者の活動について県が調査を行う場合があります。

また、主催者に法令に違反する行為が確認されたとき、その他県が不適当と認める場合には、共催及び後援の承認をせず、又は承認を取り消す場合があります。

書き方については「申請書、実績報告書の記載にあたっての注意事項(PDF:95KB)」をご覧ください。

実施結果の報告


共催又は後援の承認を受けた行事の主催者 は、行事の終了後30日以内に、報告様式【様式】((ワード:19KB)(PDF:32KB))により当該行事の実施結果を報告してください。

書き方については「申請書、実績報告書の記載にあたっての注意事項(PDF:95KB)」をご覧ください。

 お問い合わせ

新規に申請される、過去に申請したことがあり文化政策課以外で承認されているなどの場合には、電話または メール(geijutsu@pref.nagano.lg.jp) で 後援申請担当者 あてにご相談ください。

なお、メールでのお問い合わせ等の場合は件名の最初に必ず 後援申請 と入れてください。

 
 

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お問い合わせ

県民文化部文化政策課

電話番号:026-235-7281

ファックス:026-235-7284

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