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更新日:2023年10月13日

令和6年4月1日から障がい者の法定雇用率が引き上げになります

障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で、障がい者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和6年4月1日から以下のように変わります。

法定雇用率について

法定雇用率
事業主区分

現行       

令和6年 4月 1日以降

民間企業

2.3%

2.5%

国、地方公共団体等

2.6%

2.8%

都道府県等の教育委員会

2.5%

2.7%

 

対象となる事業主の範囲 

従業員40.0人以上に広がります。

今回の法定雇用率の変更に伴い、障がい者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員43.5人以上から40.0人以上に変わります。

また、その事業主には、以下の義務があります。

  • 毎年6月1日時点の「障害者雇用状況」をハローワークに報告しなければなりません。
  • 障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

詳しくは、「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」(PDF:637KB)(厚生労働省資料)をご覧ください。

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お問い合わせ

産業労働部労働雇用課

電話番号:026-235-7201

ファックス:026-235-7327

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