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更新日:2023年10月13日
障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で、障がい者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和6年4月1日から以下のように変わります。
事業主区分 |
現行 |
令和6年 4月 1日以降 |
|
民間企業 |
2.3% |
2.5% |
|
国、地方公共団体等 |
2.6% |
2.8% |
|
都道府県等の教育委員会 |
2.5% |
2.7% |
従業員40.0人以上に広がります。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障がい者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員43.5人以上から40.0人以上に変わります。
また、その事業主には、以下の義務があります。
詳しくは、「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」(PDF:637KB)(厚生労働省資料)をご覧ください。