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更新日:2022年9月5日

長野県地球温暖化対策条例内容 県民

ホームページタイトル
県 民

条例の概要について
条例本文
条例施行規則
 
取り組む努力をする(県民等)
県民等が協働して行う地球温暖化対策の取組みです。
  • 県民は、自動車から公共交通機関等への利用転換に努めます。(第14条第1項)
  • 事業者は、従業員のマイカー通勤の削減に努めます。(第14条第3項)
  • 県民は、自動車の適正な整備及びエコドライブに努めます。(第15条)※1
  • 自動車を運転する者はアイドリング・ストップを行うよう努めます。ただし、やむを得ない理由がある場合はこの限りではありません。(第16条第1項)※2
※1 エコドライブとは、自動車を運転する人が、たとえば、余計な荷物は積まない、急発進を慎むなど自動車の運行方法を改善し、燃料を向上させることをいいます。

 『エコドライブ10のすすめ』
 [1] ふんわりアクセル『eスタート』「やさしい発進を心がけましょう。」
 [2] 加減速の少ない運転「車間距離は余裕をもって、交通状況に応じた安全な定速走行に努めましょう。」
 [3] 早めのアクセルオフ「エンジンブレーキを積極的に使いましょう。」
 [4] エアコンの使用を控えめに「車内を冷やし過ぎないようにしましょう。」
 [5] アイドリングストップ「無用なアイドリングをやめましょう。」
 [6] 暖機運転は適切に「エンジンをかけたらすぐ出発しましょう。」
 [7] 道路交通情報の活用「出かける前に計画・準備をして、渋滞や道路障害等の情報をチェックしましょう。」
 [8] タイヤの空気圧をこまめにチェック「タイヤの空気圧を適切に保つなど、確実な点検・整備を実施しましょう。」
 [9] 不要な荷物は積まずに走行「不要な荷物を積まないようにしましょう。」
 [10] 駐車場所に注意「渋滞などをまねくことから、違法駐車はやめましょう。」
 【エコドライブ普及連絡会『エコドライブ10のすすめ』より】

○エコドライブに関する情報についてはこちらをご覧ください。 
※2 やむを得ない理由がある場合とは、(施行規則第5条)
(1)道路交通法施行令第13条第1項各号に掲げる自動車を当該緊急用務のため使用する場合
(2)自動車の原動機を貨物の冷蔵等に用いる装置その他の附属装置(自動車の運転者室及び客室の冷房又は暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用する場合
(3)上記に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる場合
長野県地球温暖化防止県民計画
長野県減CO2アクションキャンペーン

お問い合わせ

環境部ゼロカーボン推進室

電話番号:026-235-7022

ファックス:026-235-7491

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