ホーム > 運搬費及び準備費の設計変更について(長野県農政部)
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更新日:2022年9月22日
建設機械等を複数箇所に運搬する費用や除根・除草等の費用が嵩み、積算額と実際の費用に乖離が生じることが想定される工事においては、契約締結後、必要となる割増し経費について、下記のとおり設計変更により対応することができることとします。
記
1 対象工事
令和4年4月1日から起工起案する工事。
2 設計変更の対象経費
設計変更の対象経費については、「土地改良事業等請負工事共通仮設費算定基準について(平成13 年3月22 日付け12 農振第1680 号農村振興局長通知)」(以下「算定基準」という。)における下記の経費(以下「実績変更対象経費」という。)とする。
1)算定基準別表1「運搬費の共通仮設費率の対象項目の1(1)、(3)、(4)、(5)」の『建設機械の運搬費』
2)算定基準別表1「準備費の共通仮設費率の対象項目の3(1)及び(2)」のうち『伐開・除根・除草費』
3 主な契約変更手続
(1) 発注者は、契約締結後、共通仮設費に対する実績変更対象経費の割合(以下「割合」という。)を受注者に提示する。
(2) 受注者は、(1)により発注者から示された割合を参考にして、積算額と実際の費用に乖離が生じた場合、実績変更対象経費に係る費用について、設計変更の協議ができるものとする。
(3) 受注者は、最終精算変更時点において、実績変更対象経費に関する内訳書(以下「様式1」という。)を作成するとともに、様式1に記載した計上額が証明できる書類(領収書又は金額の妥当性を証明する金額計算書)を添付して監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。なお、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
(4) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「算定基準に基づき算出した額」から「様式1に記載された共通仮設費(率分)の合計額」を差し引いた後、「(3)の証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。
(5) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
(6) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。
(7) 積算額と実際の費用に乖離が生じると想定される現場については、特別仕様書に記載するものとする。
4 実績変更対象経費の割合
上記3(1)に示す「発注者が提示する共通仮設費に対する実績変更対象経費の割合」については、別添「共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象費の割合」のとおりとする。
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