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更新日:2015年2月13日
お知らせ
このページでは、水資源保全地域内で土地取引を行う場合の届出様式を掲載しています。
事前届出制度の概要(PDF:411KB)(届出の手続、よくある質問などを記載しています。)
水資源保全地域内の土地に関する権利を有している方(売買であれば売主)が、その土地に関する権利を移転又は設定しようとするとき
土地に関する権利の移転又は設定をする契約を締結する日の3か月前まで
土地の所在地を管轄する地方事務所環境課(PDF:100KB)
「水資源保全地域土地売買等届出書」による届出をした方が、その届出事項を変更しようとするとき
「水資源保全地域土地売買等届出書」による届出に係る契約を締結する日まで
土地の所在地を管轄する地方事務所環境課(PDF:100KB)
必要に応じ、「水資源保全地域土地売買等届出書」に添付した図面を修正したもの
「水資源保全地域土地売買等届出書」による届出をした方が、その届出に係る契約の締結を中止しようとするとき
「水資源保全地域土地売買等届出書」による届出に係る契約を締結する日まで
土地の所在地を管轄する地方事務所環境課(PDF:100KB)
水資源保全地域内の土地に関する権利を有している方が、契約の相手方が未定であることによりその土地に関する権利の移転又は設定をすることができないとき(契約の相手方が決まる前でも、移転等を行う意思があるときは、届出が可能です。)
土地に関する権利の移転又は設定をする契約の相手方が決まるまで
土地の所在地を管轄する地方事務所環境課(PDF:100KB)
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