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更新日:2021年3月31日
松本保健福祉事務所
飲食店でテイクアウトやデリバリーをお考えの方へ(リーフレット)(PDF:539KB)
弁当等のテイクアウトやデリバリーを始めるにあたり、既に「飲食店営業」の許可をお持ちの方は、新たに許可を取得する必要はありませんが、括弧内業種を追加する変更手続きが必要です。
括弧内業種 | 定義 |
---|---|
(一般食堂) |
食品を調理しホール等の設備を設けて客に飲食させる営業 |
(仕出し屋) |
注文により、弁当、折詰、皿盛り等を調整し配達する営業 |
(弁当屋) |
弁当類、調理パンを調整し、販売する営業 |
(そうざい屋) |
そう菜を直接客に販売する営業(卸す場合やインターネット販売はそうざい製造業が必要) |
※飲食店営業であっても、許可条件で取扱品目が限定されている場合(例:酒類、既製食品の提供に限る)は、設備の改修等が必要になる場合があります。
弁当や一般的なお惣菜であれば、飲食店営業の範疇でテイクアウトやデリバリーが可能です。
自家製のパンや漬物などを販売する場合は別の許可が必要になる場合がありますのでご相談ください。
※取扱可能な品目であっても、冷凍して販売する場合は、冷凍食品を製造する許可が必要になる場合があります。
詳しくは、「弁当等のテイクアウトやデリバリーをする場合の注意事項」をご覧ください。
客の注文に応じて弁当や惣菜をその場で容器に詰めて販売(配達)する場合は表示は不要ですが、容器包装に入れたものを店頭に陳列する場合や他の場所で販売する場合は表示が必要になります。
早わかり食品表示ガイド(消費者庁ホームページ)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
真空パックなどの食品でも命にかかわる食中毒が発生します。
真空パック詰食品(容器包装詰低酸性食品)のボツリヌス食中毒対策(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
食品衛生法の改正により、令和3年(2021年)6月1日から「HACCPに沿った衛生管理」が義務付けられます。
小規模事業者の皆様は、食品等事業者団体が作成した業種別の手引書を参考に衛生管理を実施してください。
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