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更新日:2020年10月19日
県内の教育機関以外の方は閲覧することができません。
一覧に掲載した教育職員免許状は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条による失効、または第11条による取上げ処分となっています。
教員(常勤・非常勤講師を含む)を任用する際は、必ず有効な免許状を所持しているかを確認してください。(教育職員免許状の原本(及び更新関係証明書)、教育職員免許状授与証明書(古くないもの)等)
<注意>
一覧に掲載の免許状は、官報公告又は他都道府県から情報提供されたものに限ります。
<参考>
文部科学省HP「未返納教員免許状一覧」(外部サイト)
※教員免許状が失効又は取上げ処分されたにもかかわらず未返納である免許状の一覧です。
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