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更新日:2013年9月3日
◆社会教育法(抜粋)
平成20年6月11日改正
(審議会等への諮問)
第十三条国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあつては文部科学大臣が審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。第五十一条第三項において同じ。)で政令で定めるものの、地方公共団体にあつては教育委員会が社会教育委員の会議(社会教育委員が置かれていない場合には、条例で定めるところにより社会教育に係る補助金の交付に関する事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関)の意見を聴いて行わなければならない。
◆長野県社会教育委員の定数及び任期に関する条例
昭和24年8月27日条例第46号
第1条:長野県社会教育委員(委員という以下同じ。)の定数及び任期に関してはこの条例の定めるところによる。
第2条:委員の定数は9名とする。
第3条:委員の任期は2年とする。
2:委員に欠員を生じたときは補充しなければならない。
3:補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
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