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更新日:2023年9月8日

申請に当たっての注意事項

 代理申請(ご家族等代理の方が申請書類を提出する場合)

  • 申請は、代理の方にしていただくことも可能です。
  • 代理の方が申請を行う場合でも、申請書表面の「所持人自署」欄及び申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の中の「申請者記入」欄は、必ず申請者ご本人が記入してください。(乳幼児、身体に障がいのある方を除きます。)
  • 代理申請をする場合、本人確認書類は、申請者本人と代理人双方の書類(有効な原本)が必要です。ただし、中学生以下の方の申請で、親権者と同伴で申請する場合、または親権者が代理で申請する場合については、親権者の本人確認書類の提示があれば、申請者の本人確認書類を省略することができます。
  • ただし、以下に該当する場合は、代理申請できません。

紛失一般旅券等届を提出する場合、旅券の損傷により切替申請をする場合、居所申請をする場合、申請書の刑罰等関係欄に該当する項目がある場合

 小学生未満の方の署名について

  • 申請書の「所持人自署欄」は、申請者ご本人に署名していただきますが、小学生未満で、また字が書けないお子様については、親権者の方が署名(代理署名)をしていただいて構いません。小学生以上の方は、ひらがなでも構いませんので、ご本人が署名をするようにしてください。

所持人自署例1所持人自署例2

 未成年者(18歳未満)の申請

  • 未成年の子どもに係るパスポート申請では、親権者である両親(または後見人)のいずれか一方が、申請書裏面の「法定代理人署名」欄へ署名する必要があります。(申請者がすでに結婚している場合は省略できます。)
  • 親権者または後見人が海外等遠隔地に居住しているために、「法定代理人署名」欄に署名できない場合は、郵送された「旅券申請同意書」の提出をもって「法定代理人署名」に代えることができます。「旅券申請同意書」の記入方法については、パスポート窓口にご相談ください。
  • ただし、申請に際し、もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ都道府県旅券事務所や在外公館に対して提出されている場合は、当該申請が両親の合意によるものとなったことを確認する必要があります。
  • その確認のため、都道府県旅券事務所や在外公館では、通常、子どものパスポート申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券申請同意書」の提出意思をお尋ねし、同意書の提出が行われた後に旅券を発給しています。
  • 不同意の意思表示は、都道府県旅券事務所又は在外公館に出頭の上、親権者であることを証明する資料(戸籍謄本等)を添付の上、書面で行う必要があります。提出書類等の詳細は、不同意書を提出する都道府県旅券事務所又は在外公館までお問い合わせください。

 再委託市町に住民登録がある方の申請

  • 旅券事務を再委託した以下の市町に住民登録(住民票)がある方のパスポート申請窓口は、当該市町役場です。

該当市町:飯田市、小諸市、千曲市、軽井沢町

  • なお、上記再委託市町に住民登録がある方で、長野県内の他の市町村に居所がある方の場合は、居所申請として、県内の地域振興局での申請が可能な場合がありますので、最寄りのパスポート窓口にご相談ください。

 居所申請(長野県内に居住しているが、他の都道府県に住民登録がある場合)

  • パスポート申請は、住民登録(住民票)のある都道府県で申請することが原則ですが、以下に該当する方は、長野県内で申請することができます。(通常申請に必要な書類に加え、以下の書類が必要です。)
  • 以下の該当区分に応じた書類が必要となります。
  • 居所申請の場合、代理の方による申請はできませんので、必ず申請者ご本人が窓口にお越しください。
対象者 必要な書類
長野県内にお住いの方
  • 居所申請申出書(PDF:102KB)
  • 住民票の写し1通(6か月以内に発行されたもの。広域交付住民票でも可)
  • 居所に郵送された申請者宛の消印のある郵便物、申請者名義の公共料金の請求書または居所の賃貸契約書
長野県に他の都道府県から通学・通勤されている方

【通学の方】学生証または在学証明書
【通勤の方】会社の身分証明書(顔写真付き。入構証は不可。)または在籍証明書(PDF:61KB)

一時帰国者
  • 居所申請申出書(PDF:102KB)
  • 一時帰国が確認できる書類(外国政府が発行した有効な査証、滞在許可証、外国人登録証、永住証明書、再入国許可証、在留国の旅券のうち、いずれか1点)

 日曜受領を希望する場合

  • 日曜日に長野または松本地域振興局のパスポート窓口でパスポートの受領を希望する場合は、申請時に「日曜交付希望申出書」を提出してください。なお、申請受付後に受領窓口の変更はできませんのでご注意ください。
  • 長野または松本地域振興局で申請し、同一の窓口で受領する方については、日曜日に受領を希望する場合であっても、「日曜交付希望申出書」の提出は不要です。
  • ただし、飯田市、小諸市、千曲市、軽井沢町に住民登録のある方は、対象外となります。

氏名をヘボン式以外の綴りで表記したい場合

  • パスポートの氏名表記は、ヘボン式ローマ字で綴ることとされていますが、二重国籍の方など、ヘボン式による氏名表記では渡航先での滞在に不便をきたす方については、ヘボン式以外による氏名表記が認められる場合があります。
  • ただし、通常申請に必要な書類に加え、別途必要な書類がありますので、事前にパスポート窓口までお問い合わせください。なお、一度決めた表記は次回以降のパスポートにおいても変更することができませんので十分ご注意ください。

 刑罰等関係欄に該当する場合

  • 一般旅券発給申請書の刑罰等関係欄に該当する項目がある方は、申請時に「渡航事情説明書」と必要書類(起訴状の写しや判決謄本等)を提出していただく必要があります。
  • 該当する方は、事前にパスポート窓口までお問い合わせください。
  • 審査手続には、一定期間(1~2ヶ月程度)を要しますので、余裕をもってご相談いただきますようお願いします。

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お問い合わせ

県民文化部多文化共生・パスポート室

電話番号:026-235-7173

ファックス:026-232-1644

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