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更新日:2023年5月10日

給与等の支払いを受けている国保・後期被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染した方等への傷病手当金の支給について

国民健康保険・後期高齢者医療に加入されている方のうち、給与等の支払いを受けている方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合(発熱などの症状があって感染が疑われる場合を含みます。)に、療養のために労務に服することができないときは、傷病手当金が支給されます。(保険者が条例で支給を定めている場合に限ります。)

詳しい条件や手続きについては、こちらのリンク先のお住まいの市町村(国保組合の組合員にあってはご加入の国保組合、後期高齢者医療制度にあっては長野県後期高齢者医療広域連合)にお問い合わせください。

1対象となる方

国民健康保険・後期高齢者医療に加入されている方(被保険者)のうち、給与等の支払いを受けている方(被用者)

2対象要件

新型コロナウイルス感染症に感染(発熱などの症状があって感染が疑われる場合を含みます。)し、療養のため労務に服することができないこと

3支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

4支給額

1日当たりの給与収入(※)の3分の2×支給対象日数

※直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数

5期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)

お問い合わせ

健康福祉部健康増進課国民健康保険室

電話番号:026-235-7096

ファックス:026-235-7485

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