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更新日:2019年2月14日
長野県(総務部)プレスリリース平成31年(2019年)2月14日
長野県知事から長野県情報公開条例第18条の規定により諮問のあった案件について、長野県情報公開審査会が答申しました。今後、この答申を踏まえて、長野県知事が審査請求に対する裁決を行うことになります。
「県営住宅の耐震診断結果及び区分所有者からの買取り金額等に係る公文書」の一部公開決定の件(答申第100号)
以下の理由から、長野県知事が行った一部公開決定を取り消し、公開を求める。
(1) 耐震診断は税金で行われており、診断を行った診断士は公務員と同じ立場にあるので、診断実施者名等を公開すべきである。
(2) 本件建物の区分所有者権の買取りは税金で行われるものであり、借主である審査請求人が立ち退くことで支払われることから、審査請求人にはその買取り金額を知る権利がある。
長野県知事が行った一部公開決定について、診断実施者名、一級建築士番号及び法人印の印影は公開すべきであるが、その余の部分を非公開としたことは妥当である。
一級建築士氏名と建築士番号は、都道府県ごとの建築士協会等において、一級建築士名簿により閲覧に供され、さらに、建築基準法の規定に基づき一般の閲覧に供されている建築計画概要書にも設計を行った建築士の氏名及び建築士番号が記載されており、これらを踏まえると、一級建築士氏名及び建築士番号の情報は、広く一般に公にされているものであり、非公開として保護すべき必要性に乏しいものと考えられる。また、法人印は、見積書や請求書など日常的な取引において用いられるなど、法人が事業活動を行う上で広く利用されるため、その印影は公にされているものと考えられ、当該印影が法人不利益情報に該当するとは認められない。なお、その余の部分を非公開とした判断は妥当である。
長野県情報公開審査会及び答申の詳細については、下記ホームページをご覧ください。 http://www.pref.nagano.lg.jp./kokai/kensei/soshiki/shingikai/ichiran/johokokai/toshin/index.html
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