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更新日:2018年2月7日
長野県(総務部)プレスリリース平成30年(2018年)2月7日
知事から長野県情報公開条例第18条の規定により諮問のあった案件について、長野県情報公開審査会が答申しました。今後この答申を踏まえて、知事が裁決を行うことになります。
「特定の橋梁工事におけるITアドバイザーが記載された特記仕様書のうち公開になったものを除くすべての文書及び工事の入札図書の電子納品に関する部分において記載内容が追加等されたもの」の不存在決定の件(答申第96号)
「特定の橋梁工事においてITアドバイザーが記載された特記仕様書のうち公開になったものを除くすべての文書」及び「長野県の過去を含むすべての工事の入札図書の電子納品に関する部分の記載内容が追加等されたもの」について、知事が行った不存在決定を取消し、公開を求める。
知事が行った不存在決定については、特定の橋梁工事におけるITアドバイザーが記載された特記仕様書に関するすべての文書のうち、担当者間でやり取りされた電子メールについては公文書に該当するため公開すべきであり、その他の決定については妥当である。
(1) 県民ホットラインにより審査請求人から寄せられた意見や質問の内容は、入札手続きに関するもので、技術管理室が千曲建設事務所に電話した内容は、回答案作成にあたり念のため事実関係の確認をした日常的な事務処理といえ、文書に残す必要性のない内容のものであり、文書を作成していないことは、特段不合理なこととはいえない。
(2) 特定の橋梁工事の入札に関する審査請求人からの県民ホットラインに対し、実施機関が作成した回答の電子メール(以下「本件電子メール」という。)は、県民ホットラインの回答という業務に係るものであり、職務上作成・取得したものということができる。また、複数の職員に送られていたことに加え、審査請求人に対し適切に対応することを目的に送られているものであり、業務上必要なものとして利用することを想定し保管されているという共用文書の実質を備えたものであるといえる。よって、本件電子メールは公文書として取り扱われるべきものであり、本件請求に対し公文書として特定し、公開すべきものであった。
(3) 本件請求において、請求に係る電子メールが公開決定時には特定されず、後日、審査請求人からの別の公文書公開請求で特定され公開に至っており、実施機関においては請求された公文書の特定にあたり、請求者の意図を正確に把握し、公文書の特定に慎重を期し、公開決定にあたって特定漏れの無いよう努めることを望むものである。
○長野県情報公開審査会及び答申の詳細については、下記ホームページをご覧ください。 http://www.pref.nagano.lg.jp./kokai/kensei/soshiki/shingikai/ichiran/johokokai/toshin/index.html
しあわせ信州創造プラン(長野県総合5か年計画)推進中
担当部署 | 総務部情報公開・法務課情報公開・文書管理係 |
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担当者 | (課長)竹村浩一郎 (担当)竹内博文 |
電話 |
026-235-7059(直通) 026-232-0111(代表)内線2283 |
ファックス | 026-235-7370 |
メール | kokai@pref.nagano.lg.jp |
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