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更新日:2021年5月31日

裁決に不服がある場合

4裁決に不服がある場合


収用委員会の裁決に不服がある場合には、起業者、土地所有者及び関係人は、不服申立て又は訴訟により争うことができます。

1不服申立て

(1)収用委員会の裁決に対する審査請求
原則として、収用委員会の裁決について不服がある場合は、裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内に国土交通大臣に対して審査請求をすることができます。(土地収用法(以下「法」といいます。)第129条、第130条第2項)

(2)審査請求の制限
次の場合は審査請求をすることができません。

ア非常災害の際の土地の使用又は緊急に施行する必要がある事業のための土地の使用に係る処分(法第122条第1項、第123条第1項、第132条第1項)

イ損失の補償に関することを不服の理由とすること(法第132条第2項)

なお、損失の補償に関する不服は、次の当事者訴訟として裁判所に訴えることができます。


2訴訟

(1)当事者訴訟
収用委員会の裁決のうち、損失の補償に関する不服については、裁判所に訴えることができます。この場合、起業者と土地所有者又は起業者と関係人といった当事者間において、直接、裁判によって争うことになります。(法第133条第2項、同条第3項)

この訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から6か月(法第94条の規定に基づく損失の補償の裁決の場合は60日)以内に提起しなければなりません。

なお、損失の補償に関する不服については、収用委員会を相手方として訴えを提起することはできません。

(2)抗告訴訟
収用委員会の裁決のうち、土地の区域、使用の方法・期間等の損失の補償以外のことで不服がある場合は、裁決があったことを知った日から3か月以内に、収用委員会を相手方として、裁決の取消しを求める訴えを裁判所に提起することができます。
(法第133条第1項)

お問い合わせ

企画振興部総合政策課

電話番号:026-235-7025

ファックス:026-235-7397

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