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更新日:2019年1月31日
平成30年12月26日付けで、解体工事の追加に伴う経過措置終了時において解体工事を行うとび・土工工事業者の取扱いについて、下記のとおり明確化されました。
記
解体工事を行う経過措置とび・土工工事業者が、平成31年5月31日までに解体工事業に係る許可を受けずに同年6月1日以降も引き続き解体工事を行う場合、同日以降、当該経過措置とび・土工工事業者は建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けていない者となることを踏まえ、当該者は経過措置終了時までに速やかに解体工事業に係る許可を受けること。なお、経過措置期間内に解体工事業に係る許可申請をした経過措置とび・土工工事業者については、経過措置期間の経過後、申請に対する許可又は不許可の処分があるまでの間は、解体工事業に係る許可を受けないでも引き続き当該営業を営むことができる。
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