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更新日:2022年3月31日
受動喫煙防止対策の強化を図るための改正健康増進法(以下「法」という。)が2020年4月1日に全面施行され、国内における多数の者が利用するすべての施設等が、その類型に応じて、「敷地内禁煙」又は「原則屋内禁煙」となりました(既存の経営規模の小さな飲食店等に対する経過措置等を除く)。
併せて同法では、施設等の管理権原者等は受動喫煙を防止するために必要な措置をとるよう努めなければならないことなど、様々な責務が定められました。
つきましては、同法の趣旨と全面施行を踏まえて、本県の「おいしい空気の施設」認定制度については、令和3年度をもって廃止しました。
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