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更新日:2022年9月9日

療養を終了した方の社会復帰について

 新型コロナウイルス感染症陽性者の方で療養を終了した方については、社会復帰にあたり、事業所等への陰性証明書の提出は必要ありません(濃厚接触者の方で待機期間を終了した方についても、陰性証明書の提出は不要です)。

 療養を終えられた方が安心して社会復帰できるよう、事業者の皆様も御理解、御協力をお願いします。

1 陽性者の方の療養期間

 オミクロン株の特性を踏まえた療養期間等については第98回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリボートにおける議論を踏まえ、Withコロナの新たな段階への移行を見据え令和4年9月7日から以下のとおりとなりました。

参考:厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

療養期間

1.有症状患者(※人工呼吸器等による治療を行った場合を除く)
 (a):(b)以外の者

  • 発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とする

※ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

 

 (b):(a)の解除日時点で入院もしくは高齢者施設に入所している者

  • 発症から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除を可能とする

 

2.無症状患者(無症状病原体保有者)

  • 検体採取日から7日間経過した場合には、8日目に療養解除を可能とする
  • 検体採取日から5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、6日目に解除を可能とする

※ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

※無症状者に症状が出現した場合は、検体採取日ではなく、発症日から有症状者の基準の該当となります。

2 濃厚接触者の方の待機解除

 国立感染症研究所の報告によると、オミクロン株の潜伏期間は従来株と比べて短く3日程度(中央値2.9日)とされており、99%が6.7日以内に発症するとされております。

 濃厚接触者の方には、陽性者の方との最終接触から5日間を自宅待機期間として、体調悪化と感染拡大防止のため、期間中の健康観察と(不要不急の)の外出自粛への協力をお願いしています。

参考:国立感染症研究所ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

待機解除及び健康観察期間について

 陽性者と接触があった日から5日間経過した場合には6日目に待機解除となりますが、健康観察期間として、陽性者と接触があった日から7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策を行ってください。

3 陰性証明書について

 療養を終了した方や待機期間を終えた濃厚接触者の方は、仕事への従事等に係り、事業所等への陰性証明書の提出は必要ありません

 療養を終了した方は、検査で陰性が確認されていなくても、他人への感染性が極めて低くなっております(濃厚接触者の方についても、待機期間を終了すれば同様です)。

 厚生労働省も療養解除後の職場復帰にあたっては、職場への陰性証明書の提出は不要としております。

 療養を終えられた方が安心して社会復帰できるよう、事業者の皆様も御理解、御協力をお願いします。

お問い合わせ

健康福祉部感染症対策課

電話番号:026-235-7148

ファックス:026-235-7334

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