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更新日:2022年8月5日
社会人の主体的な学び直しを促進し、県内における社会人の受け皿の拡充を図るため、社会人の受講に配慮した教育訓練講座を開設する大学や専修学校等に対して、当該講座の開設費用の一部を補助します。
次のア及びイを満たす者
(ア)法人格を有する者。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)上の個人設置の専修学校又は各種学校であって都道府県知事の設置認可を受けた教育訓練施設を
運営する教育訓練実施者はこの限りではない。
(イ)教育訓練に関する事業(主体的に教育訓練を実施している者に限る)を1営業年度以上実施しており、継続的に安定して遂行する能力を有する者。
雇用の安定及び就職の促進に効果があると国が認める講座(教育訓練給付金の対象)となりうる講座で、社会人の受講に配慮(夜間・土日開講、オンラインの併用)した長野県内において実施する通学講座
(例)中小企業診断士、自動車整備士、介護職員初任者研修、TOEICなど
《教育訓練給付制度(厚生労働省)》
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
≪一般教育訓練の講座申請手続きについて(厚生労働省)≫(サイト内に分野・資格一覧表あり)
(1)補助金額 補助対象経費の2分の1以内の額(最大50万円)
(2)対象経費 補助対象講座を実施するために必要な講師謝金、広告宣伝費や教材費等
※交付は、同一年度内において、一事業者につき2講座を限度とする。
○既に社会人向けに開設したことのある講座でないもの(既存の講座を、新たに社会人向けに開講する場合は対象となります)
○令和5年2月末日まで(令和4年度分)に補助対象事業が完了するもの(実績報告書の提出を含む)
○当該講座において修了者が1人以上いること
○長野県産業人材カレッジにおいてリカレント講座として認定を受けたものであること(同時若しくはそれ以前に、長野県産業人材カレッジ事業認定申請書の提出が必要です)
《長野県産業人材カレッジ》
https://www.pref.nagano.lg.jp /jinzai/college.html
令和4年4月1日(金)~令和5年1月31日(火)
※令和5年2月末日までの事業が完了することが必要です。
働く人の学び直しの場拡充支援事業補助金交付申請書(様式第1号)及び必要書類を長野県産業労働部産業人材育成課又は県民文化部高等教育振興課へ、電子メール又は郵送により提出してください。
○書類提出先
〒380-8570(住所記載不要)
長野市大字南長野字幅下692-2
長野県産業労働部産業人材育成課(大学・短期大学・高等専門学校以外からの申請)
県民文化部高等教育振興課(大学・短期大学・高等専門学校からの申請)
事業の詳細については、下記の要綱等をご確認ください。
申請に当たっては、必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがあります。
1.働く人の学び直しの場拡充支援事業補助金交付要綱(PDF:232KB)
2.働く人の学び直しの場拡充支援事業補助金交付要領(PDF:287KB)
3.様式集
令和4年度働く人の学び直しの場拡充支援事業 よくあるご質問(PDF:584KB)
今年度の補助対象講座一覧はこちらをご覧ください
※令和3年度の補助対象講座一覧はこちら
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