ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 組織・職員 > 長野県の組織一覧(本庁) > 委員会指示
ここから本文です。
更新日:2022年5月2日
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項及び第130条第4項の規定により、水産動植物の繁殖保護を図るため、次のとおり指示しました。
平成20年3月21日
長野県内水面漁場管理委員会会長沖野外輝夫
平成20年6月1日以降(野尻湖、木崎湖にあっては平成20年12月1日以降)、オオクチバス、コクチバス又はブルーギルを採捕した者は、採捕した河川、湖沼又はその連続する水域にこれを再び放してはならない。ただし、試験研究による再放流で、かつ、長野県内水面漁場管理委員会(以下「委員会」という。)が認めた場合、又は漁業権者からの解除申請があり逸出防止策が講じられていると委員会が認めた場合は、この限りでない。
令和3年3月15日
長野県内水面漁場管理委員会会長 平林 公男
1 対象水域
野尻湖
2 対象魚種
オオクチバス、コクチバス
3 解除の期間
令和3年4月1日から令和6年3月31日まで
4 解除の理由
野尻湖漁業協同組合から再放流禁止指示の解除申請があり、長野県内水面漁場管理委員会において逸出防止策が講じられてい ると認めたため。
注釈
内水面漁場管理委員会指示は、漁業法第3条に基づき、公共の用に供する水面に適用されます。
オオクチバス等再放流禁止について
令和4年2月21日
長野県内水面漁場管理委員会会長 平林 公男
1 指示内容
コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、県内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面(以下「公共用水面等」という。)において、こいを採捕した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままこいを持ち出してはならない。
2 指示の期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
第5種共同漁業権の免許を受けた漁業協同組合に対して、平成31年度から平成35年度の各年度に行う増殖量を指示しました。
漁業権の対象魚種毎にこの数量以上の増殖をしなければなりません。(ただし、やむを得ない理由により内水面漁場管理委員会が認めた場合を除く)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください